大型オゾン発生装置の認定申請
大型オゾン発生装置の認定申請
型式認定制度と製造事業所登録制度とは
製造事業所登録とは、オゾン発生装置を製造する事業所は規程に基づく一定水準以上の製造・試験設備、諸管理体制等を持つべきであるとの観点から、規程に基づき審査し、その結果認定するに足ると判定されたことをもって認定・登録・公表するものです。登録後、申請者には協会より登録証が交付されます。
また、型式認定制度とは、製造事業所登録されている事業所から申請のあった当該装置を規程に基づいて審査し、その結果認定するに足ると判断されたことをもって認定・公表するものです。認定後、大型オゾン発生装置の場合は、申請者からの申込みに基づき協会は認定証(認定品に貼るシール)を発行(有料)します。一方、小型オゾン発生装置の場合については、協会は認定証の電子データ(S/W:イラストレーターCS)及びこれの使用マニュアルを提供します。
上記のように、型式認定制度と製造事業所登録制度とは一体のものであり、型式認定は登録された製造事業所で製造された製品しか認められないことにご注意ください。ただし、新規の申請にあっては、型式認定と製造事業所登録は同時に申請することができます。
尚、本制度は法律・条令・省令等に基づくものではなく、装置を製造販売および利用する業界、利用者の要望による任意の自主制度です。
応募資格(大型 / 小型オゾン発生装置共通)
- 日本に法人登記をしており、かつ大型又は小型オゾン発生装置を製造する事業所を有している企業で、当該事業所内における装置の製造又は品質管理を担当するいずれかの部署に少なくとも一人以上(申請者含)協会認定の「オゾン安全管理士」を取得した者がいること。
- 日本に法人登記をしており、かつ大型又は小型オゾン発生装置を販売(輸入含む。)している企業で、企業内に少なくとも一人以上(申請者含)協会認定の「オゾン安全管理士」を取得した者がいること。
- 特定非営利活動法人日本オゾン協会の法人会員であり、その当該製造事業所内の製造又は品質管理を担当するいずれかの部署に少なくとも一人以上(申請者含)協会認定の「オゾン安全管理士」を取得した者がいること。
申請に必要な提出書類
資料 | 申請に必要な提出書類一覧 |
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申込書 | 様式1 |
様式2 | |
様式3 | |
様式4 |
大型オゾン発生装置の申請に係る諸費用
- 審査料・登録料を申請申込日後2週間以内に指定の口座へお振込みください。入金を確認できない場合には認定審査会は受審できません。お支払方法は銀行振り込みのみとなります。
- 認定審査会を受審し製造事業所登録あるいは型式認定に至らず再審査の場合は再審査料を頂戴致します。
- 審査料・登録料は原則として返金致しません。但し認定審査会を受審し、製造事業所登録あるいは型式認定に至らず再審査を辞退する場合には登録料のみ返金致します。
- 領収書は原則発行致しません。必要な場合はお申し出ください。
製造事業所登録
区分 | 正会員 | 賛助会員 | 非会員 |
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認定審査料 | 100,000円 | 250,000円 | 350,000円 |
登録認定料 | 300,000円 | 500,000円 | 750,000円 |
再登録審査料 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 |
型式認定証費
区分 | オゾン発生量 | 型式認定料 |
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C | 10~100g/h未満 | 10,000円/台 |
B | 100~500g/h未満 500~1,000未満 |
25,000円/台 50,000円/台 |
A | 1K~5Kg/h未満 5K~10Kg/h未満 10K~20Kg/h未満 20Kg/h以上 |
100,000円/台 250,000円/台 350,000円/台 500,000円/台 |